社会保険労務士法人プラスワン セクシャルハラスメント・パワーハラスメントのご相談はお気軽に[旭川] セクハラ・パワハラ問題
070-0902 北海道旭川市春光町10番地
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セクハラ・パワハラ問題について 予防・解決いたします
受任業務について
職場のセクハラ・パワハラを防止するための就業規則の整備
セクハラ又はパワハラ発生の予防を目的とした研修講師(一般企業様向け)
労使紛争となった場合の北海道労働局のあっせん制度、調停制度等における紛争解決手続代理業務
セクハラの裁判例について
ケースバイケースですが、
訴訟になれば150〜300万円の慰謝料が認められるケースが多い。
事業主の事後対応に不備があれば、加害者よりも多くの慰謝料を
会社が負担させられることもあります。
例:慰謝料として加害者200万円、会社300万円の支払命令。
セクハラの対応が酷ければ、750万円、1100万円といった
高額の慰謝料が認められるケースもあり。
逸失利益が認められると賠償額は高額化することになります。
例:慰謝料に加え、逸失利益として6ヶ月〜1年分の
賃金相当額の支払い命令も加わる。
厚労省によるセクハラ・パワハラの予防・解決に向けた施策について
2007年4月1日/ 改正男女雇用機会均等法
⇒(第11条)事業主のセクハラ防止措置義務(事業規模を問わない)
※就業規則等への定めが必要。当該防止措置を取っていないと、
北海道労働局による助言・指導・勧告の対象ともなり得る。
また、その対応を怠ると、過料が課されたり企業名の公表がなされる場合もある。
2012年1月30日/職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
【職場のパワーハラスメントの概念】
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
【職場のパワーハラスメントの行為類型】
@暴行・傷害(身体的な攻撃)
A脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
B隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
C業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
D業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや
仕事を与えないこと(過小な要求)
E私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
【職場のパワーハラスメントを予防するために】
○トップのメッセージ
組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場からなくすべきで あることを明確に示す
○ルールを決める
就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する
予防・解決についての方針やガイドラインを作成する
○実態を把握する
従業員アンケートを実施する
○教育する
研修を実施する
○周知する
組織の方針や取組について周知・啓発を実施する
【職場のパワーハラスメントを解決するために】
○相談や解決の場を設置する
企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める
外部専門家と連携する
○再発を防止する
行為者に対する再発防止研修を行う
セクハラ・パワハラの実態
セクハラ
【雇用環境・均等部(室)への相談】
平成30年度に、雇用環境・均等部(室)に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談は、
19,997件であった(
参考資料
)。
相談内容別にみると、「セクシュアルハラスメント(第11条関係)」が最も多く
7,639件 (38.2%)、次いで「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(第9条関係)」が
4,507件(22.5%)となっている。
「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(第9条関係)」と
「妊娠・出産等に関するハラスメント(第11条の2関係)」の相談の合計は6,615件、
全体の33.0%であり、妊娠・出産 等を理由とする不利益取扱いやハラスメントに関する相談は、
セクシュアルハラスメントに関する相談と同数程度寄せられた。
出典:平成30年度 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)での法施行状況
パワハラ
※厚生労働省では、パワハラの予防解決に向けたポータルサイト
「あかるい職場応援団」を開設しています。
→ 詳しくはコチラ
【平成30年度個別労働紛争/相談内容別件数】
いじめ・嫌がらせに関する相談件数がトップです。
【平成30年度個別労働紛争/相談内容別の件数推移】
いじめ・嫌がらせの相談件数は右肩上がり
出典:平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況(厚生労働省)
【精神障害の労災補償状況】
精神障害の労災請求件数は年々増加しています。
出典:平成30年度過労死等の労災補償状況 別添資料2精神障害の労災補償状況(厚生労働省)
セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント防止コンサルタント
ハラスメント防止のための教育・研修を行うことのできる人材を養成する講座を受講し、
試験合格後にハラスメント防止コンサルタントとして認定・登録されます。
厚労省外郭団体、
財団法人21世紀職業財団認定資格
「セクシュアルハラスメント
・パワーハラスメント防止コンサルタント」
猫塚 優
旭川初の有資格者。より専門的に、企業を対象としたセクハラ・パワハラを未然に防止するための研修会開催を業務としてお受けすることができます。また、実際に被害にあわれた労働者の方からのご相談にも応じ、事件の解決に向けた手続を行うことも可能です。 セクハラ・パワハラを含む労働事件の相談実績・約500件(平成16年9月〜)
厚労省外郭団体、
財団法人21世紀職業財団認定資格
「セクシュアルハラスメント
・パワーハラスメント防止コンサルタント」
原田 三恵
旭川で女性初の認定登録者(平成26年3月〜)
女性も相談しやすく配慮しております。
当法人ではハラスメントの予防に力を入れており、
ハラスメント問題の専門家として
快適な職場づくりを目指しています。
認定番号:130552E
業務内容について
このような悩みはございませんか?
従業員からパワハラを受けたと相談があった
セクハラ・パワハラの相談窓口を設置しなければと考えているが、社内で対応できる部署も人材もない
セクハラ・パワハラがあったと認定し加害者を懲戒処分したところ、不当な処分だと申し立ててきた
このようなことでお悩みの方は、
社会保険労務士法人プラスワン
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企業の人事・労務担当者さまからのご相談をお受けいたします
セクハラ・パワハラの「外部相談窓口」として、従業員さまからのご相談をお受けいたします
顧問契約について
■相談受付について
月〜金の9:00〜17:00の時間帯
面談での相談時間は1回あたり1時間30分
夜間の相談は、終了時間は遅くとも21:00まで
■顧問料金について
従業員数
料金(月額・税込)
10人未満
14,300円
30人未満
22,000円
50人未満
33,000円
50人以上
別途協議
※セクハラ・パワハラに関する法改正や最近の裁判例を定期的に情報提供します
※セクハラ・パワハラ問題に関する相談対応のみの顧問料金となります。
その他の業務を含む顧問料金につきましては、当法人までお問い合わせください。
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