就業規則の見直しをしませんか?
同一労働同一賃金
テレワーク
ハラスメント
年次有給休暇
高年齢者の就業確保
等々
助成金を活用しませんか?
プラスワンが、お手伝いいたします。
キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。(厚労省HPから)
65歳超雇用推進助成金
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。
1.65歳超継続雇用促進コース 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、
希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、
他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者向けの雇用管理制度の
整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
3.高年齢者無期雇用転換コース 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を
無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース(厚労省HPから)
事業を立ち上げた方へ
まず社会保険労務士に相談しよう。
労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険などの加入手続き非常に面倒なものです。
事業主の方の労働保険特別加入、給与計算もお手伝いします。
事業主の方へ
今年10月から社会保険の適用範囲が拡大しました。
厚生労働省:社会保険適用拡大ガイドブック
詳しくはコチラ
従業員が就職した時の手続き
厚生労働省:厚生年金保険事務手続きガイド
詳しくはコチラ
厚生労働省:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
詳しくはコチラ
労働保険特別加入
プラスワンは北海道SRの会員です。お気軽にお声をかけて下さい。
以下 北海道SR経営労務センターHPより
事業主様にとって労働保険事務組合とは?
中小事業主が行うべき労働保険事務処理の負担軽減を目的に、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)等を根拠法として成立される団体を、
労働保険事務組合といいます。
入会のメリット
手続き時間や労働保険料の申告・納付等に関する負担が大幅に軽減
専門家である社会保険労務士が、労働保険の事務処理を行いますので、
今までの煩雑な事務処理や行政への手続き時間拘束・労力から解放されます。
また、新しい情報の入手や人事労務管理の適切なアドバイスを受けられ、経営に専念できます。
労災保険に加入できない中小事業主やその従業員(労働者でない方)に特別加入が認められます
中小事業主等(社長、取締役、家族従業員)が、
一般従業員と同じ労災事故に関する給付が受けられる特別加入の制度に加入でき、
安心して仕事に専念できます。
金額にかかわらず労働保険料を3回に分けて納付できます
労働保険料を3分割し、3期に分けて納付することもできますので、
年度始めの資金繰りが調整できます。
特別加入制度とは?
労働保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、
労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする事業所の、
事業主・その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、
労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、
その事業所の該当する者全員が洩れなく加入する【包括加入】を前提条件として、
申請により労働局長が承認したとき【労災保険の特別加入】をすることができます。
委託のご案内
事業主の皆様が北海道SR経営労務センターへ委託するには
北海道SR経営労務センターに事務委託をする場合は、
北海道SRの会員である社会保険労務士を通じて、
業務委託契約を交わしていただくことになります。
事業主の方が直接北海道SR経営労務センターに事務委託することはできませんのでご注意願います。
なお、事務委託できる事業主様は、常時使用する労働者の数が
「小売業、不動産業、金融業、保険業」においては50人以下、
「卸売業、サービス業」においては100人以下、
それ以外の事業者については300人以下となっております。
給与計算
勤怠管理+給与計算
基本料金5000円+1人1000円×人数
|